令和4年度以降の成人式のあり方について
令和4年4月1日に施行される民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により、成年年齢が18歳に引き下げられます。そのことに伴い、長崎市では令和4年度以降の成人式のあり方を次のとおり決定しましたのでお知らせします。
1 対象年齢について
民法における成年年齢は18歳となりますが、参加者の対象年齢は現行と同じく20歳とします。
【理由】
1. 市民意識調査等の結果を見ると対象年齢を20歳というご意見が多数を占めていること。
2. 市をあげてお祝いするためにも多くの対象者が集まりやすい環境を整える必要があること。
3. 飲酒や喫煙が解禁される20歳が「おとな」としての義務と責任の自覚が深まることが期待されること。
4. 高校卒業後、一度長崎を離れた者が故郷を顧みる機会となること。
以上のような理由から、対象年齢は「20歳」が望ましいと判断しました。
2 実施時期について
実施時期は「成人の日を含む3連休」とします。
令和4年度以降の開催予定
令和4年度 令和5年(2023年)1月8日(日曜日)
令和5年度 令和6年(2024年)1月8日(月・祝)
令和6年度 令和7年(2025年)1月12日(日曜日)
令和7年度 令和8年(2026年)1月11日(日曜日)
令和8年度 令和9年(2027年)1月10日(日曜日)
3 名称について
名称については、「二十歳(はたち)のつどい」とします。
お問い合わせ先
教育委員会教育総務部 生涯学習課
電話番号:095-829-2044
ファックス番号:095-829-2066
住所:〒850-0874 長崎市魚の町5-1(市民会館7階)